労働者災害補償保険の給付内容
労働者災害補償保険の給付内容

労災保険(労働者災害補償保険)は、業務上の事由または通勤途上において、労働者がケガを負ったり、疾病を患ったり、身体に障害が残ったり、または不幸にも死亡してしまった場合に、被災労働者やその家族に対して必要な給付を行う制度です。

 

業務災害・通勤災害による負傷や疾病を患った場合

療養(補償)給付

療養の給付 労災病院や労災指定医療機関等で療養を受けるとき
療養の費用 労災病院や労災指定医療機関等以外で療養を受けるとき

 

 

休業(補償)給付

傷病の療養のため労働することができず、4日以上賃金を受けられないとき

 

 

傷病(補償)年金

療養開始後1年6ヶ月たっても傷病が治らないで障害の程度が傷病等級に該当するとき

 

 

業務災害・通勤災害による負傷や疾病が治ゆした場合など

障害(補償)給付

年金 傷病が治って障害等級第1級から7級までに該当する障害が残ったとき
一時金 傷病が治って障害等級第8級から14級までに該当する身体障害が残ったとき

 

 

介護(補償)給付

障害(補償)年金または傷病(補償)年金の一定の障害により介護を受けているとき

 

 

業務災害・通勤災害による傷病等により死亡した場合

遺族(補償)給付

年金 労働者が死亡したとき
一時金 労働者が死亡し、遺族(補償)年金を受けとることができる遺族が全くいないときなど

 

 

葬祭料(葬祭給付)

労働者が死亡したとき

 

 

その他の給付

二次健康診断等給付

二次健康診断 労定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について以上の所見があるとき
特定保健指導 二次健康診断の結果にもとづき行われる医師または保健師による保健指導