労災
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はざま人事コンサルティングオフィスでは、業務上災害・通勤途上災害の給付申請を

代行いたします。

 

 労災 -労働者災害補償保険-

労働者災害補償保険は、業務上の事由または通勤途上において、労働者がケガを負ったり、疾病を患ったり、身体に障害が残ったり、または不幸にも死亡してしまった場合に、被災労働者やその家族に対して必要な給付を行う制度です。


労働者が事業主の支配下にある状態において、従事する業務やその業務に付随する行為が原因で災害が起こり、それによって労働者が傷病等を被った場合、使用者は労働基準法にもとづく災害補償責任を負わなければなりません。

 

しかし、中小企業においては資金面で十分な責任担保能力がないため、使用者が保険料を負担しあって補償の履行を確実な物すべく、昭和22年に労働者災害補償保険法として法制化された経緯があります。


また業務上のみならず、通勤途上の災害による負傷、疾病、障害または死亡についても保険給付が行われることになっていますが、通勤経路を逸脱したり、中断した場合は、原則として通勤とは認められません。


なお、会社の役員や家族従業員等は、労働者ではないので、労災保険の給付は原則
として受けられませんが、労働保険事務組合に事務を委託することで特別加入することもできます。

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