一人親方労災特別加入
一人親方労災特別加入

一人親方等の方は、労災保険に特別加入することができます。

万が一の労働災害時に労災保険の保険給付が受けられることには大きなメリットがあります。 

 労災保険の詳細は、こちら >>

 

はざま人事コンサルティングオフィスは、一人親方等の方の「労災特別加入」をサポートします。

 

労災保険は、労働者の労働災害に対して所定の保険給付を行い保護することを目的とする制度です。そのため、中小事業主、自営業者、家族従事者など労働者以外の労働災害は本来保護の対象となりません。

 

しかしながら、業務の実態、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて労災保険により保護するに値すると思われる方は、「特別加入」により労災保険への加入が認められます。

 

 一人親方等とは

次の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする方を『一人親方等』といいます。

 

  1. 建設の事業(土木、建築、その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、
    破壊もしくは解体又はその準備の事業)
     (例)大工、左官、とび 等
  2. 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
     (例)個人タクシー業者、個人貨物運送業者 等
  3. 漁船による水産動物の採捕の事業
  4. 林業の事業
     (例)植林、伐採、木炭製造 等
  5. 医薬品の配置販売の事業
  6. 再利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、会対等の事業
     (例)廃品回収業、くず鉄業 等

  

  労災特別加入の仕組み 

一人親方等の方が労災に特別加入するには、一人親方等の団体に加入し、その団体の構成員となる必要があり、その団体を通じて労災保険に特別加入することになります。
一人親方等の団体の構成員にならずに個人で特別加入することはできません。特別加入の申請時に、業務の種類に応じて健康診断を受ける必要があります(一部除外あり)。

 

 特別加入者の保険給付 

 業務災害について

保険給付の対象となる業務災害は、加入対象に応じた業務を行っていた場合に限ります。 

 

 通勤災害について

下記に該当する一人親方等については、通勤災害の保護の対象となりません。


・次の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする方及びこれらの事業の従事者
 o  自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
 o  漁船による水産動植物の採捕の事業
 

 

特別加入者の保険料は、その方の所得水準に見合った額を申請します。
その他詳しいご案内については、はざま人事コンサルティングオフィスへお問い合わせください。