事業主労災特別加入
事業主労災特別加入

中小事業主等の方は、労災保険に特別加入することができます。

万が一の労働災害時に労災保険の保険給付が受けられることには大きなメリットがあります。  労災保険の詳細は、こちら >>

 はざま人事コンサルティングオフィスは、中小事業主等の方の「労災特別加入」をサポートします。

 

労災保険は、労働者の労働災害に対して所定の保険給付を行い保護することを目的とする制度です。そのため、中小事業主、自営業者、家族従事者など労働者以外の労働災害は本来保護の対象となりません。

 

しかしながら、業務の実態、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて労災保険により保護する値すると思われる方は、「特別加入」により労災保険への加入が認められます。 

 中小事業主等とは

下記表の通り、一定数以下の労働者を使用する事業主及び労働者以外で当該事業に従事する方(会社役員、家族従事者など)を『中小事業主等』といいます。

業 種

労働者数

金融業/保険業/不動産業/小売業

50人以下

卸売業/サービス業

100人以下

その他の事業

300人以下

  

  労災特別加入の仕組み

中小事業主等の方が労災保険に特別加入するには、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している必要があります。労働保険事務組合は、構成員である事業主の委託を受け、労働保険料納付や労働保険各種の届出等を行います。 

また中小事業主等の特別加入は、労働者に関し保険関係が成立していることを前提とし、この保険関係に中小事業主等が組み込まれることによって行われます。

特別加入の申請時に、業務の種類に応じて健康診断を受ける必要があります(一部除外あり)。  

 

特別加入者の保険料は、その方の所得水準に見合った額を申請します。
その他詳しいご案内については、はざま人事コンサルティングオフィスへお問い合わせください。