入社・退社・異動
入社・退社・異動

社会保険・雇用保険の取得喪失,離職票,異動等の申請を行います 

はざま人事コンサルティングオフィスでは、社会保険・雇用保険の取得喪失、離職票、異動等の申請を代行いたします。

従業員の採用と入社

新たに従業員を採用する場合には、法律や命令等にもとづいた手続を行わなければなりません。次のような書類の準備が必要となります。

 

採用内定 採用内定通知書
入社までに会社が用意 労働条件通知書、労働者名簿、賃金台帳、健康診断個人表、人事記録カード
入社時に従業員が提出 誓約書、住民票記載事項証明書、履歴書、健康診断書、身元保証書、年金手帳、雇用保険被保険者証、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
初出社日の手続き 辞令の交付、身分証明者の交付、通勤費支給申請書
採用後の事務手続き 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の提出、雇用保険被保険者資格取得届、社会保険被保険者台帳

 

従業員の退社

退社とは、従業員との労働契約に基づく雇用関係が終了し、従業員としての身分を失うことです。従業員の退社時には、次のような手続を行わなければなりません。

 

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届、被保険者証回収不能届(※被保険者資格喪失届を提出する際に、被保険者証または被保険者証滅失届のいずれも添付できない場合)
雇用保険 被保険者資格喪失届、離職票(※退職者から希望がある場合)

 

  

従業員の転勤

社会保険(健康保険、厚生年金保険)、労働保険ともに、その適用対象となるのは、原則として事業所が単位となります。社員が事業所間を移動する、いわゆる転勤となる場合は、社会保険と雇用保険では、その取扱いが異なります。

 

健康保険・厚生年金保険 通常の退社および入社と同様の手続き
雇用保険 雇用保険被保険者転勤届を転勤後の管轄公共職業安定所へ提出

 

  

従業員の家族の異動

健康保険では、被保険者の扶養家族についても「被扶養者」として、健康保険のサービスを受けることが可能です。被扶養者の異動とは、結婚して配偶者ができたり、子供が生まれたり、あるいは子供が成長して独立する(扶養家族でなくなる)といったことをさします。従業員の家族の異動時には、次のような手続を行う必要があります。

 

健康保険 健康保険被扶養者(異動)届
(異動があった日から5日以内)

 

 扶養家族の範囲

扶養家族となれるのは、被保険者の3親等内の親族で、主として被保険者の収入で生計を維持している人です。被保険者の直系尊属と配偶者、子、孫、弟妹の場合には、被保険者と「生計維持関係」にあれば別居でも認められますが、その他の3親等内の親族に関しては、住所および生活を共にしている場合に被扶養者として認められることがあります。対象者の年間収入(被扶養者の認定を受ける時点での収入を年間収入に換算した額)には、

次のような条件が設けられています。

 

被保険者と同一世帯の場合
対象者の年収が130万円未満(60歳以上の人や一定障害者は180万円未満)で、かつ
被保険者の年収の2分の1未満である場合、被扶養者となる。

上記に該当しない場合でも、対象者の年収が130万円未満(60歳以上の人や一定障害者は180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入を上回らない場合は、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。

 

被保険者と同一世帯でない場合
対象者の年収が130万円未満(60歳以上の人や一定障害者は180万円未満)で、かつ
その額が被保険者からの援助(仕送り)額よりも少ない場合、被保険者となる。

  

<健康保険 被扶養者の範囲>