はざま人事コンサルティングオフィスは、高齢者の方を対象とし、確かな法律知識をベースに賃金シミュレーションを行い、年金・雇用保険・給与で一番ご本人に良い組み合わせを提案いたします。
近年の急速な少子高齢化の進行、公的年金の支給開始年齢の引上げ等に対応するため高年齢者雇用安定法は「高年齢者雇用確保措置」として、事業主に対して、「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」、「定年の定めの廃止」のいずれかを講ずる義務を課しています。
高齢者の雇用にお悩みの経営者の方、もっと有効的に高齢者を活用したいとお考えの経営者の方など、ぜひ はざま人事コンサルティングオフィスへご相談ください。
在職中の年金
老齢厚生年金を受けている人が在職し厚生年金保険の被保険者である場合には「在職老齢年金」というしくみにより、年金額の一部または全部が支給停止されます。
在職老齢年金を受けている人が退職した場合には、それまでの加入期間と標準報酬月額・標準賞与額を加味して年金額が改定されます。加給年金額は、在職老齢年金が一部でも支給されていれば全額支給されます。また、65歳以降の老齢基礎年金は支給停止されず全額支給されます。
在職老齢年金(2025年4月現在)
基本月額 | 加給年金を除く、老齢厚生年金の報酬比例部分(年額)を12で割った額 |
総報酬月額相当額 | 月給(標準報酬月額)に、直近1年間の賞与を12で割った額を足した額 |
在職老齢年金は、雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整も行われます。具体的には、高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金を受給する場合(60〜65歳未満)在職老齢年金は、さらに月給(標準報酬月額)の6%を限度として減額されるしくみです。
1.「老齢基礎年金」は支給停止されず全額支給 ⇒51万円以下の場合、老齢厚生年金は全額支給
⇒51万円を超える場合、51万円を超えた額の1/2の年金が支給停止 |
60歳以降の雇用保険
雇用保険には「高年齢雇用継続給付」など、60歳以降の継続雇用や再就職を支援する給付があります。
○ 継続勤務や再就職した場合の高年齢雇用継続給付
継続勤務や再就職した場合、月給が60歳時や再就職前の75%未満に低下した等の要件を満たすと、次の高年齢雇用継続基本給付金または高年齢再就職給付金を受給できます。
高年齢雇用継続基本給付金 |
高年齢再就職給付金 |
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受給要件 |
・60歳以降も継続勤務し、60歳時の賃金の75%未満に低下 |
・60歳以降に再就職し、再就職前の賃金の75%未満に低下 ・5年以上雇用保険に加入 |
受給額 (月額) |
継続勤務時の賃金の最大10%(昭和40年4月2日生まれ以降の人) | 再就職先での賃金の最大15% |
受給期間 | 60歳から65歳になるまで |
・基本手当の残日数が100日〜200日未満⇒ 再就職時より1年間 ・基本手当の残日数が200日以上⇒ 再就職時より2年間※ 受給期間内でも65歳になる月までで打ち切り |