健康保険の給付内容
健康保険の給付内容

健康保険の保険給付には色々なものがあります。
その内の一部をご紹介いたします。

 

(1)病気・ケガをしたとき

  

給付の種類

給付の事由

給付の内容

療養の給付 健康保険の被保険者や被扶養者が業務外の事由により病気やケガをした場合 被保険者、被扶養者共に7割負担
ただし70歳以上の者については1割
負担(現役並みの所得者は3割)
3歳未満の者は2割負担
訪問看護療養費/
家族訪問看護療養費
居宅において、継続して療養を受ける状態にある者がかかりつけの医師の指示に基づいて訪問看護事業者の看護師等による訪問看護サービスの提供をうけたとき
被保険者は看護費用の3割
被扶養者は看護費用の3割を負担
入院時食事療養費 被保険者、被扶養者が保険医療機関で入院を伴う食事(療養)を受けたとき 食事療養標準負担額(1食260円)を除いた部分が入院時食事療養費として現物支給される
高額療養費 1か月の自己負担額が自己負担限度額を超えたとき 自己負担限度額は被保険者、被扶養者とも下記の通り
{80,100+(医療費−267,000)×1%}
上位所得者は下記の通り
{150,000+(医療費−500,000)×1%}
同一世帯合算、多数該当世帯の負担軽減あり

 

 

(2)病気・ケガで仕事につけないとき

  

給付の種類

給付の事由

給付の内容

傷病手当金 被保険者本人が療養のため働けない日が4日以上になり、その間賃金が支払われない場合 4日目以降、1日につき標準報酬日額の3分の2が受けられる 支給期間は支給開始日から1年6ヶ月まで

 

 

 (3)出産したと

  

給付の種類

給付の事由

給付の内容

出産育児一時金/
家族出産育児一時金
被保険者や被扶養者が出産した場合

妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.4万円)出産育児一時金が支給されます。
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。

出産手当金 被保険者本人が妊娠4カ月(85日)以上の分娩によって労務に服さず、賃金が得られないとき 1日につき標準報酬日額の3分の2が受けられる
給付期間は出産(予定)日以前42日から出産日後56日までの期間

 

 

 (4)死亡したとき

  

給付の種類

給付の事由

給付の内容

埋葬料(費)/
家族埋葬料
被保険者や被扶養者が死亡した場合 被保険者、被扶養者ともに一律50,000円